2011-02-17 第177回国会 衆議院 予算委員会 第13号
そういった意味では、政治的亡命者に対する扱いというのは、日本の国としての姿勢を問われますので、もう少し前向きな改善をお願いしたいと思います。 以上です。
そういった意味では、政治的亡命者に対する扱いというのは、日本の国としての姿勢を問われますので、もう少し前向きな改善をお願いしたいと思います。 以上です。
○佐々木知子君 政治的亡命者というのを庇護するのは国際慣習ですけれども、経済難民についてはむしろ本国に送還するというのがグローバルスタンダードなんです。この問題をかわいそうだから受け入れたらいいじゃないかというふうに決して安易に考えてはならないというふうに思っています。 途上国との経済格差に起因する経済難民の流入に先進諸国というのはどこも頭を抱えております。
その当時からずっと、日本は難民や政治的亡命者の外国の人たちに対して温かくはない、広いものではないというふうに私も感じておりますので、これは、法律問題はひとまずおいて、是正していかなければならないという点が第一点。 それからもう一つ。
ここでも、四十六回に及ぶ基本法改正の背景と概要、連邦軍のNATO域外への派兵問題のほか、政教分離、国家の安全保障、庇護権(他国の迫害を受けて自国の管轄権内に避難してきた政治的亡命者等について、他国によるその引き渡しの請求を拒否する等その者を保護する権利)、外国人の地方参政権といった諸問題について、我が国での問題関心と対比させながら、積極的な質疑応答が行われました。
難民には二つの種類がございまして、いわゆる政治的亡命者とベトナム難民と二つ性格がございます。しかし、難民認定に当たりましては、庇護を求める外国人に対する人道的配慮のもとに、難民条約にのっとり、迫害の有無について慎重に審査をしております。難民と認定されなかった者につきましても、一律に在留を否定することはなく、個々の事情を検討して在留の許否を決定しております。
○国務大臣(中曽根康弘君) いわゆる難民というものには二つの種類がございまして、一つは政治的亡命者でございます。これはいわゆる難民条約に該当する方々で、この種の方々は昨年三十六人日本で亡命しております。ポーランド、アフガニスタン、チェコ等でございまして、全員第三国への定住を希望しております。もう一つはベトナム難民と称せられるいわゆるボートピープルの人々でございます。
ただ日本の場合には、難民と呼ぶこともあるし、または政治的亡命者と呼ぶこともある。その言葉の使い分けは、必ずしも厳密に行われているようではございません。
○斎藤説明員 国際法上、亡命者とか政治的亡命者という言葉の定義はございません。一般には政治亡命者というのは、ある国における政治的な迫害を逃れる目的をもって他国へ庇護を求めて逃れてきた者をいうというふうに理解されていると存じます。
○受田委員 重要犯罪人として、犯罪人引き渡し条約などによってでも引き戻すというような犯罪人というようなことになったときに、日本は政治的亡命者としてこれを扱うのか、そういうような問題が当然起こってくると思うのです。
その場合、本人の希望する国を送還先に指定しなければならないこと、その者が希望する国を申し出ないとき、または希望する国に送還できないときは、本人の意思をできる限り尊重して、親族が居住しておる国その他の国を送還先とすることができることといたしまして、さらに、地域を特定いたしまして送還することが相当であるときは、その地域を送還先とすることができることといたしまして、これらの規定によりまして、いわゆる政治的亡命者
現行の出入国管理令では、いま石井先生御指摘のように明瞭な形で政治的亡命者等に対処する規定はございませんが、その運用の面においては、出入国管理の面では在留を適当とする場合と在留は適当としない場合と考えられると思いますが、在留を適当とすると実質的に判断される場合には、在留させる方向で考えております。
○綿貫委員 何かこうむずかしい説明でございましたが、ひとつ実際に実行する場合に、やはり犯罪を憎むという精神に徹してやっていただかないと、何か逃亡者とか、政治的亡命者とかいう名前がつくと、その犯罪の影が薄らいでいくような感覚でおやりになっては私は困ると思うわけでございまして、特に国際問題がからんでまいりますと、責任の所在があいまいになってまいります。
○大村委員 なぜ政治的亡命者の保護に関する条約に入らないのか。これはむしろ外務省の所管事項かもしれませんが、局長さんも外務省のほうに御経験が深いということを聞いておるので、全然門外漢ではないと思いますので、その点をできれば御説明を願いたい。
先般鍛冶委員にもお答え申し上げましたとおり、まず、わが国の憲法には政治的亡命云々に関する規定がないということ、それからわが国は難民の地位に関する条約その他政治的亡命に関連する条約には入っておらないということ、それからわが国の置かれました地位というものが、御承知のごとく、周辺にあるいは近辺に対立する政権をかかえた国が、現実の問題として朝鮮、中国、ベトナムというふうにございまして、政治的難民あるいは政治的亡命者
○大村委員 ちょっと問題を変えまして、また、今度は法務省にお尋ねいたしますが、これは先輩の鍛冶委員もすでに触れられた点でございますが、この法案におきまして、政治的亡命者の保護について直接の規定を置かなかった理由と、また、この法案で政治的亡命者についてどのように従来と違う取り扱いをしたか、局長、ひとつ御説明を願いたい。
○中川(進)政府委員 先ほども申し上げましたように、政治的亡命者というものの観念は、国際法的にはいろいろな議論があることは事実でございますが、しかし、まだはっきりとしてこういうのは政治的亡命者として各国が扱うべきであるというところまでは固まっておらないものと承知しております。
これは政治的亡命者であるかどうかということをきめるとなりますと、いろいろな意味で、政治的にも法律的にも問題が複雑でございますし、それから例のここでよく問題になりました政治的難民の地位に関する条約、ジュネーブで五一年にできまして、五十四カ国が入っておる、この条約にも日本は加入しておらない。
あとは、私は政治的の点をもう一つ聞いて結論に入りたいと思いますが、本法案では、いつも問題になりまする国際法上の大問題の政治的亡命者に対する取り扱いを規定せられておりませんが、これはいつもずいぶん問題になることだから、でき得るものならばここで明瞭に条文にあげられたほうがいいんじゃないかと思うのだが、あげられなかった理由はどこにあるのか、これが第一でございます。
第一項においては、退去を強制される者は、その国籍または市民権の属する国に送還されるものとし、第二項においては、本国に送還することができない場合のほか、木国に送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情がある場合には、本国以外の国を送還先に指定することができることとし、この規定の活用によりいわゆる政治的亡命者について妥当な取り扱いがなされ得るようにしました。
第四点は、いわゆる政治的亡命者の取り扱いについてでございます。
第四点は、いわゆる政治的亡命者の取り扱いについてであります。
第三点は、いわゆる政治的亡命者についてでございますが、政治的亡命者の庇護につきましては、政治的亡命者なるがゆえに、当然わが国への入国を認めるとともにその在留を保障するというような規定を置くことは考えておりませんけれども、これを送還いたします場合には、その本国に強制送還することが適当でないと認められるような場合には、他の国を送還先に指定することができるようにするというようなことをその内容として考えておるわけでございます
○赤間国務大臣 いわゆる政治的亡命者を庇護する旨の規定につきましては、御承知のように、国際慣習法上政治的亡命者という概念はまだ熟していないように考えますし、わが国の憲法におきましても、これに関する規定がまだございません。わが国は、また難民条約にも加入していないというような状態でございます。いろいろ困難な問題がありまするので、この点をなおさらに慎重に検討しておる最中でございます。
西独、ラテン・アメリカ諸国のように憲法または基本法で政治的亡命者へのひ護提供を自ら義務づけ、所定の形式を要求しない国もあるが、一般的にはまちまちな取り扱いである。世界人権宣言は、いちおうの原則を示してはいるが、国際条約としての拘束力に欠け、また、実際にあてはまる基準としては各国の国内法規にまつほかはない。
そこで亡命者で、あるいは難民で政治的亡命者であるかどうかということは、正確な資料があれば考慮していただけることになっているので、その資料の提出を求めました。これは単なる伝聞ではいけないので、相当確実な証拠を必要とするわけですが、もちろんこれは証明しろといってもむずかしいことであります。ですから疎明資料ということで、三人の人からそれぞれ疎明資料が提出されました。
韓国の政治的亡命者は相当動揺は静まっているようであります。一時非常に動揺しておりました。韓国のクーデター政権ができてからことさらでありました。
私も先般一人の、これは政治的亡命者でありますが、ずっともぐっておりましたのを、私から勧告いたしまして自首をさせましたが、そのかわり処遇については、またよくお頼みするから、とにかく出てこいというて、東京入管及び東京地方検察庁へそれぞれ自首させたのでありますが、こういう者を、よしきたというので大村へ送られたのでは、これはますますもぐってしまいます。